【2018年度宅建試験まで残り158日】宅建業法 案内所とは
どうも、宅建試験今年は絶対受かるマンです。
なんとか三日坊主を乗り越え、4日連続更新
だるくなってきましたが、勉強の復習がてら、ゆるりとやります
今日は、「案内所」について
案内所でちょっとピンクな想像をしたあなた
気が合いそうなので飯でも食べに行きましょう
ということで、案内所について説明します。
案内所とは、なんかマンションとかを販売する場所っぽいですね。
しかも案内所って、契約する案内所と契約しない案内所で少し違うんですよ
契約、申し込みをやるところであれば、「専任の宅建士を一人置く」というのが決まりです。
契約、申し込みをやらないところであれば、宅建士はいりません。
ちなみに、案内所を設置する際には、10日前までに、①免許権者と②案内所を設置する都道府県の知事の許可が必要です。
なので、以下のようなパターンがあるかと思います。
A ①東京知事免許の宅建業者が、②千葉県に案内所を設置する場合
この場合は、①東京都知事と②千葉県知事の許可が必要です。
これは簡単ですね。
猿でもわかります。
では以下はどうでしょうか。
B ①国土交通大臣免許(本社東京)の業者が、②千葉県に案内所を設置する場合
この場合はどうなるでしょうか?
ちょっと複雑なのですが、①免許権者である、国土交通大臣に届け出るのですが、千葉県知事を経由して、大臣に届け出ます。
ややめんどくさいですが、大臣免許を持ってる業者が案内所を出す際は、案内所を出す都道府県知事を経由して、大臣に届け出ます。
ちょっとめんどくさいですね。
しかも、この案内所というは、冒頭で説明したように、
契約や申し込みをする案内所に限り、届け出がいるので、お間違いないように。
やや複雑ですが、がんばって覚えましょう。
暗記ではなく、しっかり理解すれば大丈夫ですよ
がんばりましょう。