【2018年度宅建試験まで残り158日】宅建業法 案内所とは

 

どうも、宅建試験今年は絶対受かるマンです。

 

なんとか三日坊主を乗り越え、4日連続更新

 

だるくなってきましたが、勉強の復習がてら、ゆるりとやります

 

今日は、「案内所」について

 

案内所でちょっとピンクな想像をしたあなた

気が合いそうなので飯でも食べに行きましょう

 

 

ということで、案内所について説明します。

 

案内所とは、なんかマンションとかを販売する場所っぽいですね。

 

しかも案内所って、契約する案内所と契約しない案内所で少し違うんですよ

 

契約、申し込みをやるところであれば、「専任の宅建士を一人置く」というのが決まりです。

 

契約、申し込みをやらないところであれば、宅建士はいりません。

 

ちなみに、案内所を設置する際には、10日前までに、①免許権者と②案内所を設置する都道府県の知事の許可が必要です。

 

 なので、以下のようなパターンがあるかと思います。

A  ①東京知事免許の宅建業者が、②千葉県に案内所を設置する場合

この場合は、①東京都知事と②千葉県知事の許可が必要です。

 

これは簡単ですね。

 

猿でもわかります。

 

では以下はどうでしょうか。

 

B  ①国土交通大臣免許(本社東京)の業者が、②千葉県に案内所を設置する場合

 この場合はどうなるでしょうか?

 

ちょっと複雑なのですが、①免許権者である、国土交通大臣に届け出るのですが、千葉県知事を経由して、大臣に届け出ます。

 

ややめんどくさいですが、大臣免許を持ってる業者が案内所を出す際は、案内所を出す都道府県知事を経由して、大臣に届け出ます。

 

 ちょっとめんどくさいですね。

しかも、この案内所というは、冒頭で説明したように、

契約や申し込みをする案内所に限り、届け出がいるので、お間違いないように。

 

やや複雑ですが、がんばって覚えましょう。

 

 

暗記ではなく、しっかり理解すれば大丈夫ですよ

 

がんばりましょう。