【2018年度宅建試験まであと157日】復習大事
今年は宅建絶対受かるマンです。
さて本日は、復習に関して書いていきます。
勉強を進めるのはすごく大事なことなのですが、復習することはもっと大事です。
よくありがちなのは、昨日サボったから今日は倍やるぞ!とか、とにかく前に進めるぞ!って人が多いんですけど、そうではなくて、復習をやってください。
昨日のやった勉強ですが、問題解いてみましたか?人に説明できますか?
ガツガツ前に進めるのも大事ですが、しっかりり理解することが大事です。
何度も何度も復習しましょう。
10〜15周くらいやるとある程度覚えると思います。
昨日の復習をしてから、今日の勉強を進めましょう。
僕は前に進む勉強ばかりやって、過去2回落ちてると思います。
なので、ちゃんと理解してない問題は、間違えてしまいます。
まだまだ時間はあるので、
進める:復習 = 2:8とかで良いですよ
進んでも覚えてなければ時間の無駄なので
3歩進んで2歩下がる勉強法で良いと思います。
めんどくさいですが、一歩一歩確実に頑張っていきましょー
【2018年度宅建試験まで残り158日】宅建業法 案内所とは
どうも、宅建試験今年は絶対受かるマンです。
なんとか三日坊主を乗り越え、4日連続更新
だるくなってきましたが、勉強の復習がてら、ゆるりとやります
今日は、「案内所」について
案内所でちょっとピンクな想像をしたあなた
気が合いそうなので飯でも食べに行きましょう
ということで、案内所について説明します。
案内所とは、なんかマンションとかを販売する場所っぽいですね。
しかも案内所って、契約する案内所と契約しない案内所で少し違うんですよ
契約、申し込みをやるところであれば、「専任の宅建士を一人置く」というのが決まりです。
契約、申し込みをやらないところであれば、宅建士はいりません。
ちなみに、案内所を設置する際には、10日前までに、①免許権者と②案内所を設置する都道府県の知事の許可が必要です。
なので、以下のようなパターンがあるかと思います。
A ①東京知事免許の宅建業者が、②千葉県に案内所を設置する場合
この場合は、①東京都知事と②千葉県知事の許可が必要です。
これは簡単ですね。
猿でもわかります。
では以下はどうでしょうか。
B ①国土交通大臣免許(本社東京)の業者が、②千葉県に案内所を設置する場合
この場合はどうなるでしょうか?
ちょっと複雑なのですが、①免許権者である、国土交通大臣に届け出るのですが、千葉県知事を経由して、大臣に届け出ます。
ややめんどくさいですが、大臣免許を持ってる業者が案内所を出す際は、案内所を出す都道府県知事を経由して、大臣に届け出ます。
ちょっとめんどくさいですね。
しかも、この案内所というは、冒頭で説明したように、
契約や申し込みをする案内所に限り、届け出がいるので、お間違いないように。
やや複雑ですが、がんばって覚えましょう。
暗記ではなく、しっかり理解すれば大丈夫ですよ
がんばりましょう。
【2018年度宅建まであと159日】宅建業法やるよ
今年は絶対宅建受かるマンです。
宅建までいよいよ160日切りましたねー
勉強してる人も、勉強始めてない方もゆるりと頑張りましょう
さて、前回までは、宅建のあーだこーだを述べてきましたが、本日から少しずつ勉強の中身をお伝えしようと思います
私の勉強方法は、宅建業法→法令上の制限・その他→民法の順で勉強してますので、ご参考までに。
今日は、下記3点についてご説明しようかと思います。アウトプットも込めて。
①宅建士とはなにか
②宅地とはなにか
③宅建士の免許が必要な場合
①宅建士とは
宅地建物取引士の略で、宅地や建物を取引する士業のことです。ごめんなさい、あんまり重要じゃないです。
②宅地とは
ざっくりですが、
建物が建ってる土地
用途地域内の土地(道路・河川・公園・公共施設は除く)
用途地域は、法令上の制限で勉強しますが、都市計画で定められている地域のことです。
例えば、住居の隣にビルが建っててその隣に工場が建ってると、街並みがすごく乱れますよね。住居の近くに工場があるとたまったもんじゃないです。
なので、ここはビル建てておけですとか、ここは工場建てておけですっていう具合に用途地域ごとに建てて良いものいけないものを定めています。
駅の近くはビルが多いけど、駅から離れるとビルが少ないですよね。
そんな感じです。
とりあえず覚えてください。
③宅建士の免許が必要な場合
「業」に当たるかどうかが重要です。
「土地や建物を不特定かつ多数に対して、反復継続して行う場合」に「業」とみなされ免許が必要になります。
うーん、あんまりよくわからんですね。
これ、逆にいうと、特定された人とか、反復継続されてない(単発の)取引であれば、免許いらんのです
例えば、不動産業者は免許絶対いりますよね。
いろんな人を相手にしてるし、何度もやってますからね。至極当たり前の話なのです。
ただ、よく引っ掛けられるのは、「A社が従業員にのみ」と言った場合はどうでしょうか。
これは、免許がいりませんよ。
気をつけてくださいね。だって、特定されてますからね。いわゆる「業」に当たりません。
じゃあ次
「公益法人のみを対象」としているときはどうでしょう。
これは、免許いりますからね!
「のみ」って言葉に騙されないでください。
だって、公益法人って法人なので、複数人いるじゃないですか。
こういう感じで引っ掛けがあるので、気をつけてくださいね。
以外とアウトプット難しいですね。
ちょっと分かりにくいかもですが、徐々にアップデートしていくので、許してください
残り159日がんばりましょー
【2018年度宅建まで160日】宅建の勉強順序
今年は宅建絶対受かるマンです。
そもそも宅建とは、
不動産業界で無双できる必須のアイテムです。
まぁもちろん資格を持ってるだけではただただ意味ないので、実践が大事です。
私は2年近く()実践はやったので、そろそろ肩書きがほしいなと思っている次第でございます
さて、今日は私が実践している宅建の勉強法についてご紹介です。
なぜかというと、宅建の配点は、
20点 宅建業法
14点 民法
8点 法令上の制限
8点 その他(5問免除の方は3点)
という具合に、実に問題の40%が宅建業法なのです。
つまり、宅建業法さえ制して、ほかの問題を、ちょこちょこ解けば受かるんですね
まじ余裕です。
じゃあ何で筆者は落ちたの?腑抜け?とか思った人はあとで体育館裏に来てください
私は腑抜けでもなんでもなく、ただ勉強してなかっただけです
明日から本気だそうと思ったら、2年経ってました
話が逸れましたが、
とにかく宅建業法さえやってれば、合格にグッと近づくのです。
しかも、何と言っても、宅建業法はめちゃめちゃ簡単。
しっかりと理解すれば解けます。
勉強を始めてない方、始めたけど何からやれば良いかわからない方は、とりあえずは宅建業法のみをやってれば大丈夫だと思います。
次に、法令上の制限・その他ですね。
宅建業法の次は民法の方が配点高いのに、何で法令上の制限を勉強するの?という質問がありそうですが、民法は難しすぎるんですね
弁護士の方が勉強するんではなかろうかというような用語ばかり出てきて、参ってしまいます。
しかも、どの参考書を見ても、だいたいはじめは民法からスタートしてるので、みんな民法から勉強しちゃうんですねー
得意な人はよいですが、僕は民法から勉強したため、結局他に手が回らずダメでしたね。
法令上の制限も、やや複雑なものはありますが、比較的覚えやすいものが多いです。
なので、宅建業法の次は法令上の制限を勉強してください。
民法は正直難しいので、8月くらいからの勉強で良いと思っています。
とにかくやるべきは宅建業法。
極めたら、法令上の制限ですね。
8月まではひたすら業法と法令上の制限でよいと思います。
こんな感じで勉強すれば、なんとなく受かると思います。
めんどくさいですが、がんばっていきましょー