【2018年度宅建まであと159日】宅建業法やるよ

 

今年は絶対宅建受かるマンです。

 

宅建までいよいよ160日切りましたねー

 

勉強してる人も、勉強始めてない方もゆるりと頑張りましょう

 

さて、前回までは、宅建のあーだこーだを述べてきましたが、本日から少しずつ勉強の中身をお伝えしようと思います

 

 

私の勉強方法は、宅建業法→法令上の制限・その他→民法の順で勉強してますので、ご参考までに。

 

今日は、下記3点についてご説明しようかと思います。アウトプットも込めて。

宅建士とはなにか

②宅地とはなにか

宅建士の免許が必要な場合

 

宅建士とは

宅地建物取引士の略で、宅地や建物を取引する士業のことです。ごめんなさい、あんまり重要じゃないです。

 

 

②宅地とは

ざっくりですが、

 

建物が建ってる土地

用途地域内の土地(道路・河川・公園・公共施設は除く)

 

用途地域は、法令上の制限で勉強しますが、都市計画で定められている地域のことです。

 

例えば、住居の隣にビルが建っててその隣に工場が建ってると、街並みがすごく乱れますよね。住居の近くに工場があるとたまったもんじゃないです。

 

なので、ここはビル建てておけですとか、ここは工場建てておけですっていう具合に用途地域ごとに建てて良いものいけないものを定めています。

 

駅の近くはビルが多いけど、駅から離れるとビルが少ないですよね。

 

そんな感じです。

とりあえず覚えてください。

 

 

 

宅建士の免許が必要な場合

「業」に当たるかどうかが重要です。

「土地や建物を不特定かつ多数に対して、反復継続して行う場合」に「業」とみなされ免許が必要になります。

 

うーん、あんまりよくわからんですね。

 

これ、逆にいうと、特定された人とか、反復継続されてない(単発の)取引であれば、免許いらんのです

 

例えば、不動産業者は免許絶対いりますよね。

いろんな人を相手にしてるし、何度もやってますからね。至極当たり前の話なのです。

 

ただ、よく引っ掛けられるのは、「A社が従業員にのみ」と言った場合はどうでしょうか。

 

 

これは、免許がいりませんよ。

気をつけてくださいね。だって、特定されてますからね。いわゆる「業」に当たりません。

 

 

じゃあ次

 

公益法人のみを対象」としているときはどうでしょう。

 

これは、免許いりますからね!

 

 

「のみ」って言葉に騙されないでください。

 

だって、公益法人って法人なので、複数人いるじゃないですか。

 

こういう感じで引っ掛けがあるので、気をつけてくださいね。

 

以外とアウトプット難しいですね。

 

 

ちょっと分かりにくいかもですが、徐々にアップデートしていくので、許してください

 

 

残り159日がんばりましょー